- 消費税8%から10%へ増税について
- 消費税が10%に増税になる日と注意点について
- 消費税の軽減税率制度について
- 新聞代金の消費税軽減税率制度について
- 食料品の消費税軽減税率制度の詳細について
- 軽減税率制度の「外食」の定義について
- 消費税増税でお店で飲食する時にここが変わる!
- まとめ
消費税8%から10%へ増税について
庶民にとって「鬼門」である消費税ですが、ぼちぼち8%から10%への増税が見えてきましたね~・・・。
2019年(平成31年)10月1日から消費税は10%へ増税になりますが、残すところあと1年と数ヶ月・・・。
今から白目になってしまう「増税」という響きですが、今日は消費税の増税に伴い設定されている「軽減税率」等も絡めて書いてみたいと思います!
消費税は、「売り手」と「買い手」によって扱いが変わってきますが、今日は消費者目線に特化して「買い手」側の取扱について書いてみたいと思います!
消費税が10%に増税になる日と注意点について
上述してますとおり、現在8%の消費税が、2019年10月1日から2%増税となって10%に変更されます。
大きな天変地異や、経済の悪化などがない限り、消費税の増税は確定しております。
ただし、数年前にあった「政治的な判断」により、消費税増税の凍結などもありましたので、なんともいえない段階だと思っております。
そんな消費税増税の注意点になりますが、増税の基準日が10月1日ですが、「発生日」が大事になります。
具体的には、「電気代」等は、使用した月の翌月に支払って(後払い)ますよね!?
9月の電気使用料の場合、10月に支払いになりますが、この時は旧税率の8%が適用されます。
後払いの請求につきましては、あくまでも使用した日、消費した日が基準になりますので、10月分の支払いの11月から消費税10%が適用されます。
少しマニアックな話になりますが、「リース」という取引があるかと思います。
最近、リース取引を使って車を乗っている方が増えてきているみたいですが、月々小額の金額で車を自由に使える反面、「所有権」は自分にならないので、「車の賃貸」みたいな取引の事をリースと言います。
所有権がないので、いつか返却しなければならず、自分の車でしたら「売却」、「下取り」ができますが、リースの場合は出来ません。
そんなリース取引ですが、消費税の場合は少し特異な動きをします。
消費税は、消費した日、契約した日が基準になりますので、8%の時に契約したリース取引は、10%に増税されても、8% → 10%になることはありません。
消費税増税に伴う対策については後述しますが、個人の方がリース取引を考えている場合は、8%の時に契約した方が価格メリットがある感じになります。
消費税の軽減税率制度について
今回の消費税10%増税に伴い、庶民への生活を配慮して「軽減税率制度」が設定されていて、一応、経済的な負担に対して配慮されております。
所得が多いほど税率が上がる「累進課税」がありますが、消費税は、所得関係なく一律に課税されてしまいますので、低所得者ほど増税の負担感が強くなってしまいます。
1億円持っている人が消費税1万円払うのと、10万持っている人が1万円の消費税を支払うのでは、お金の「重み」・「価値」が違いますからね。
低所得者に対する配慮から、「食料品」と何故か「新聞」には「軽減税率」が適用され、消費税が10%に増税されても、8%のまま据え置きされることが決まっております。
生活に影響がある、軽減税率の制度について、さらに掘り下げてみたいと思います!
新聞代金の消費税軽減税率制度について
まずは「新聞代」の消費税軽減税率について書いてみたいと思います!
それにしても、なぜ、新聞代金がピンポイントで軽減税率が適用されるか謎ですよね~
ま~マスコミの大株主が「新聞会社」ですので、その辺が政治に作用しているとしか思えません!!
インターネット全盛の時代、紙の新聞を増税にともなう利用者減から保護する利用が見当たらないのは私だけではないと思っております。
そんな新聞ですが、軽減税率を適用できる用件としてあるのが「週に2回以上発行され一般社会的事実を掲載し、定期契約しているもの」になります。
これ以外の新聞は、軽減税率の適用が出来ない(消費税10%)になってしまうのですが、ここでいう「新聞」はかなり用件が甘い感じなっております。
要件を満たしていれば「競馬新聞」や、政治的な「機関紙」なども軽減税率の適用になります。
ここで面白いのが「電子新聞」の取扱になります。
一見、同じ新聞なので軽減税率になりそうですが、残念ながら適用外で10%の消費税の課税になります。
役務の提供・・・の違いが影響しているので、長くなるので割愛しますが、新聞でも電子版につきましては10%になりますので、注意してください!
食料品の消費税軽減税率制度の詳細について
そして一番生活に関係するのが「食料品の軽減税率の取扱」ですよね!
まず、「食料品とはなにか?」になりますが、ここで適用されるのは「食品表示法に規定されている食品」になります。
少し難しくなるので、軽減税率である8%の消費税で購入できる食品について纏めてみたいと思います!
※国税庁より出典
こちらの表を見ていただくと分かりやすいと思いますが、色で塗られたものに関しては軽減税率が適用されるのですが、少し内容を補足したいと思います。
まず食料品につきましては、スーパー等で売っている、食べたり飲んだりする商品は、ほぼ軽減税率が適用されます。
逆に、軽減税率が適用されない商品やサービスを書いたほうが分かりと思いますので、10%の消費税が課税される物を羅列したいと思います。
- 酒類
- 外食
- ケータリング等
- 医薬品・医薬部外品等
上記4つは、軽減税率が適用されず、2019年10月1日から消費税が10%課税されます。
お酒は趣向品になりますし、医薬品等に関しましては、そもそも食品ではないので8%にはなりません。
また、聞き慣れない「ケータリング等」になりますが、簡単に書くと「料理人を自宅などに出張させ、料理を提供させるサービス」が該当します。
具体的に書きますと、寿司職人を家に呼び、寿司を握らせるなどになります。
ここで一番分かり難いのが「外食の定義」になります。
外食を利用している方が多いと思いますので、少し詳細に書いてみたいと思います!
軽減税率制度の「外食」の定義について
外食といっても色々と幅広くありますが、まず、軽減税率制度が適用される「外食の形態」がこちらになります。
- 出前
- 宅配
- テイクアウト商品
こちらの3つは、単純に飲食物を運ぶだけ、商品を提供するだけになりますので、「外食」として取り扱いにはなりません!
逆に、軽減税率制度が適用されない外食(消費税10%)の取扱は、ザックリ書くと下記の通りになっております。
食事が出来る机・テーブル・椅子等の設備があるお店(飲食させる役務の提供)が「外食」に該当となります。
簡単に書くと、食事ができるスペースが有るお店で、注文してそこで飲食する場合は「外食」に該当し、軽減税率が適用されず10%の消費税の課税になります。
食事が出来るスペースや設備につきましては、どんなに簡易的なものであっても関係なく「外食」として取り扱われますので、「屋台」とかも該当してしまいます。
消費税増税でお店で飲食する時にここが変わる!
外食の定義の中で、少しあいまいな部分としましては、ハンバーガー屋さんのようなお店でテイクアウトしたものの、家にはもって帰らず、お店の中で食べてしまう事も想定されますよね!?
この場合、消費税の取り扱いは、どのようになるか疑問に思ってしまいますよね!?
このような場合は、注文を受けた時点では「お客がテイクアウトを希望」しているので、軽減税率(消費税8%)が適用されます。
お客が心変わりして、テイクアウトした商品を店内で食べたとしても、お店・お客は脱税等にはなりませんので、安心してください。
この事から、消費税が10%に増税されると、飲食物を購入する前に
「店内で食べてますか?それともテイクアウトしますか?」
と、飲食店で聞かれることが激増すると思われます。
あいまいな部分を逆手にとって、「店内で食べていくか?」、「テイクアウトするか?」と聞かれたならば「テイクアウトする」と答えたほうが、軽減税率(8%)が適用されますので、消費税の差額2%分がお得になるといえます。
どうせ食べるなら、消費税が安くなる「テイクアウト」の方が良いですよね!
このことから、消費税が増税されると、宅配や出前、テイクアウトのお店が繁盛するかと思います。
私の予想は当てになりませんが、宅配、出前、テイクアウトを扱っている会社の株を買っておくと、もしかすると・・・(自己判断でおねがいします。)
ま~テイクアウトをしていない飲食店が参入し、いつの間にか過当競争になる可能性も否定できませんよね!
まとめ
消費税増税がチラチラと見えてくる時期になってきましたが、軽減税率制度という生活に配慮された処置が講じられるのは助かりますよね。
しかしながら、正しく理解していないと「損」してしまう事も考えられますので、「外食の定義」くらいは知っておいたほうが良いかな~と思います。
これ以外にも細かな内容が盛り沢山なのですが、長くなってしまうので、今日はこの辺にしたいと思います。
軽減税率が一部適用される「一体資産」につきましては、今回触れませんでしたが、簡単に書くと「お菓子のオマケ」の取り扱いになります。
あまり影響がないと思い割愛しましたが、気になる方は、国税庁のホームページで確認してみてください!
内容に誤りがないよう、細かく確認しておりますが、国税庁のホームページの内容が正しく、色々と詳しく掛かれてますので、そちらで再度ご確認ください!
増税は嫌ですが、軽減税率が適用されない「お酒類」につきましては、買い溜めしておくのも良いかも知れませんよね!
消費税増税前の駆け込み需要の時に購入すると、お店も足元を見て値上げしてくるはずですので、前もって計画的に購入した方が良さそうですよね!
今回は「消費者」が影響しそうな消費税増税に伴う軽減税率制度について書きましたが、販売する「売り手」の方も会計処理などが色々と変更になるので大変だったりします。
ぼちぼち準備しないと間に合わなくなりますので、少しずつ進めた方が良いかと思います!
消費税増税し、景気が悪くならなければ良いですが、果たして・・・。
我々日本人の未来は、優しいものにはならないかも知れませんよね。
消費税増税に伴い、キャッシュレス5%還元事業が開始されましたが、そちらについての記事になります。
5%の還元も大きいので、良かったら参考にしてみてください!